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特許とは?なぜ特許を取得すべきか簡単に解説

「知的財産」という言葉をご存知でしょうか。

このサイトにたどり着いた方はなんとなく知的財産についてはご存知かと思います。

しかし、「知的財産」といっても企業の発明やブランド、創作活動に関わって発生するもの、事業活動に有用な営業上技術上の情報などその種類はさまざまです。(このうち、特許、実用新案、意匠、商標をはじめ、法令に権利として規定されている知的財産を特に「知的財産権」といいます。)

企業は自社の資産として、これらを把握し、事業の成長のために活用していくことが重要ですが、これらを正確に把握している方はそう多くないのが実情です。

知的財産を活用するためにもまずはその実態を知ることが必要です。今回は知的財産権のうち特許にフォーカスをあてて解説していきます。

特許とは

特許とは、発明に対して与えられる権利のことをいいます。

特許権の付与については、その方法が特許法に定められています。具体的には、特許出願の手続きを踏んだ発明のうち、新規性、進歩性などの一定の要件を充たしている発明に対して特許庁より特許権が付与されるというものです。

発明が特許として出願されると、その発明の内容が特許公報により世界中に公開される代わりに、他人はその発明を勝手に使うことができなくなります。

これが特許制度の大きな特徴です。

特許を取得するメリット

特許を取得することで得られるメリットは大きく3つあります。

一つ目は、その権利を独占的に利用することができるので競争優位性を確立することができます。

二つ目は、ライセンス料によって収益を得ることができる点です。

取得した特許は、自社以外にライセンスをし、ライセンス料をもらうことができます。

具体的なライセンス料については、個別の契約に基づき支払いをすることとなり、その点は相手企業との交渉によりますが、自社で製造や販売をせずとも収益を上げることができるため、高い利益率で収益を得ることも可能です。

実際に自分で売りこんでいくことは難しいので、提携先とのビジネススキームを整理する段階で提案するか、コンサルタントを利用する、あるいはライセンスプラットフォームなどを利用し、ライセンス先を探すことが考えられます。

三つ目は、他社に対して技術力のアピールをすることができる点です。

特許を取得することで自社の技術力を「特許証」や「特許公報」といった公的な書類に基づき公示することができるため、中小企業であってもM&Aや提携のきっかけとすることも可能です。また、特許はファイナンス上無形固定資産として扱われるため、金融機関などから融資をうける場面においても信用力のアピールとなり資金調達を有利に進めることができる可能性が増します。このように、特許は自社の技術力の証明となるので、ブランドが確立していない段階の企業が社外に対してアピールが必要な場面において活用ができます。

特許になるかの判断方法

特許として登録されるかは、いくつかの法定された要件を充たしているかという観点から判断が行われています。具体的には以下の5つに基づき判断がされます。

<特許取得のための要件>
①産業上利用可能性のある発明であること
②新規性を有すること
③進歩性を有すること
④先願であること
⑤公序良俗に反しないこと

簡単に説明をしていくと、

①については、特許制度は産業の発達に寄与することを目的とするため、特許を付与する発明はそもそも産業として実施ができる必要があります。
そのため、産業に関係のない芸術作品のようなものや、地球を貫くエレベーターなど、明らかに実施ができないものなどは、産業上利用することができないため特許を受けられません。まずはここで特許権を与えるにふさわしいかを判断します。

②については、新しいものである必要があります。
既に他人が創り出している世の中に存在するものに特許権を付与することは、発明の公開を代償に独占的な権利を付与するという特許制度の趣旨にも合致しません。なので、ここでは新しい発明であるかということを判断します。

③については、仮に新しいものであっても、元々あった技術をほんの少し改良しただけの発明であるなど、その技術分野の人がすぐに思いつくような発明は進歩性がないとして特許を受けることができません。
進歩性がない発明に特許を認めてしまうと、日常行われる技術改良などにおいて特許侵害のリスクを考慮する場面が増え、業務に支障をきたすおそれがあり、技術の進歩の妨げになるおそれがあるためです。

④は、特許権は独占的な権限を与えるものなので、同じ出願がされた場合には、先に出願をした者に特許権を与えるとしています。

⑤については、人体や生命を害するためだけになされた発明や、公衆衛生を害するような発明には特許権を付与しないとしています。
①~④を充たした発明でも、公益的な見地から特許を受けることができないとしたものです。

相談先は?

結論からいうと、特許権取得の可能性というのは出願をしてみないとわからないのが実態です。

なので、個別の発明が特許となるかどうかについては、実際に特許出願をし、審査官に判断を仰ぐしかありません。ただ、特許の出願経験豊富な専門家の目線で見たときに取得可能性をある程度判断すること自体は不可能ではありません。

実際に発明になりそうなものを思いついたときには、まずは弁理士などの知財の専門家に相談をしてみることを強くお勧めします。