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知財訴訟判決

意匠法

 

審決取消請求事件

昭和55年3月25日 東京高裁 昭和53年(行ケ)第30号

容器記載の「CUP」および「NOODLE」の文字について、模様に変化して文字本来の機能を失ったとはいえず、これを模様と認め意匠法上の「意匠」に該当するとした審決の判断を取消した事例

 

審決取消請求事件

平成18年3月31日 知財高裁 平成17年(行ケ)第10679号

意匠法にいう「視覚を通じて美観を起こさせるもの」とは、肉眼によって認識できるものに限らず、拡大して観察することが通常の取引態様である場合これも含まれるとしたうえで、本願意匠はなお通常の取引態様において形状等の認識が困難であり、視覚を通じて美感を起こさせる形状とは言い難いとした審決が支持された事例。

 

審決取消請求上告事件

昭和49年3月19日 最高裁三小法廷 昭和45年(行ツ)第45号

同一又は「類似する」物品に当たらず意匠法3条1項の適用がない場合にも、同3条2項の適用がありうることを判示したうえで、なお本願意匠は着想の点において独創性が認められないものではなく3条2項に該当しないとした事例。

 

意匠権侵害差止等請求控訴

平成10年 6月18日 東京高裁 平成9年(ネ)第404号

意匠の類否を判断するに当たっては、意匠を全体として観察することを要するが、この場合、意匠に係る物品の性質、用途、使用態様、さらに公知意匠にはない 新規な創作部分の存否等を参酌して、取引者・需要者の最も注意を惹きやすい部分 を意匠の要部として把握し、登録意匠と相手方意匠が、意匠の要部において構成態様を共通にしているか否かを観察することが必要である、としたうえで、全体的に観察しても非類似とはいえないと判示された。

 

審決取消請求事件

平成17年4月13日 知財高裁 平成17年(行ケ)第10227号

部分意匠は物品の部分の特徴を示すものであるから、これを評価の対象から捨象したり特別に低く評価することはできない。また「デザイン・コンセプト」なるものが共通しているとしても、これに基づく意匠がすべて類似するとは言えない旨判示した事例された。

 

審決取消請求事件

平成19年1月31日 知財高裁 平成18年(行ケ)第10318号

部分意匠の出願時に破線によって示された形状等は、それ自体は意匠を構成するものではないが、意匠登録を受けようとする部分が有する用途及び機能を定めるとともに、その位置を事実上画する機能を有する旨判示したうえで、破線部につき予定されていると解釈しうる差異は部分意匠の類否判断に影響を及ぼすものでなく、本願意匠は引用意匠と類似する旨判示した事例

 

審決取消請求事件

平成28年9月21日 知財高裁 平成28年(行ケ)第10034号

出願する物品が物品の区分に該当しない場合には、願書の記載を参照したうえで、利用形態等、分離の可否、単体と取引可能性などを考慮して社会通念上一物品といえるかを判断する旨判示したうえで、本願意匠につき意匠登録を認めた事例

 

審決取消請求事件

平成18年8月24日 知財高裁 平成18年(行ケ)第10136号

意匠出願における参考図に複数の意匠が記載されていても、意匠登録を受けようとしない意匠であれば「二以上の意匠を包含する意匠登録出願」には当たらない旨判示した事例。

 

意匠権侵害禁止請求事件

昭和46年12月22日 大阪地裁 昭和45年(ワ)第507号

意匠中に他人の登録意匠の全部が、その特徴が破壊されることなく他の部分と区別しうる態様で存在する場合、未登録意匠であっても登録意匠の利用関係がある場合に当たる旨判示した事例。

 

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