案件情報
ジャンル:医療・ヘルスケア
登録番号:特許第6654274号
権利者:Rui Long Lab株式会社 代表取締役 飯島瑞明
この特許はこちらで出品されています>>
説明
診察手帳システムは、医師の電子カルテまたは紙カルテの情報を患者所有端末に移し、患者が病歴および治療、投薬情報を所有する事、および、治験ビックデータを作る事を目的としたシステムです。
法的には、カルテは医師が治療履歴として管理する事が義務付けられています。また、医師は治療について患者の同意を得る事が義務付けられています。
しかし、カルテは医師の所有物となっているため、患者にはカルテを渡す事はありません。また、日本では、未だに治験ビックデータも作れない状況にあります。
その為、私たちは、新患または急患で行った病院で病歴や治療歴を聞かれても正しく説明できない状況であり、治験ビックデータも他国から購入する事になります。
しかし、他の国では、既に病院間ネットワークで繋がり、どの病院へ行っても患者の治療歴を医師が見れるようになっていて、治験ビックデータを作っている国もあります。
日本では、厚生労働省が地域医療情報連携ネットワークを530億円かけて上手く機能しませんでした。
よって、日本は病院間を繋げる方法ではなく、個人が所有する「診察手帳システム」しかありません。