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商標出願を効率化!オンライン商標「プリセット機能」活用術

快適な商標出願をするための「プリセット機能」のご紹介

この記事では、商標出願の際の面倒な区分指定を簡略化する「プリセット機能」について紹介しています。

商標出願をするには…

皆さん、商標の出願はしていますか

商標の出願をしたことがある方ならご存じかもしれませんが、商標は「これだ!」というものを思いついてから登録までに権利の範囲を選んで願書を出し、結果を待つ(場合によっては特許庁からの拒絶理由通知などに対応する)という手順を経ることになります。

区分とは?

一般に商標を出願するためには、商標をどういったジャンルで使用するか権利の範囲を選ぶ必要があります。

権利の範囲は基本的に特許庁から毎年出されている基準に従って製品やサービスのジャンルごとに選びます(「類似商品・役務審査基準」といいます)。

製品・サービスの種類を「区分」といい、指定した区分にかかわる事業でのみ権利の行使ができます。

区分の数が多すぎる!

ですが、この区分、45個もあるうえにその中でもさらに細分化されていて自分の欲しい区分がどこにあるのか判別するのは難しいです。

例えばアパレル系で商標を登録しようとしたとき、一口にアパレル、洋服といっても普通の「被服」は25類、「衣服用バックル」は26類、「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は35類、「被服の修理」は37類、「布地・被服又は毛皮の加工処理…」は40類、「衣服の貸与」は45類など、多岐にわたっています(さらに飼い主とおそろいの「ペット用被服類」を販売するなら18類)です。

必要な区分が取り切れなかったということがあれば商標として適切な権利を取得したとは言えないでしょう。

では、片っ端から区分を選ぶのはどうでしょう?

商標の登録料は指定する区分の数に左右されるので、たくさんの区分を出願すればするほど出願料が高くなります。最終的に不要な区分を削除して登録することもできますが、出願料が無駄になってしまいます。

もちろん出願に際しては専門家である弁理士のアドバイスが必要になってきますが、アドバイスをもらったとしてもほとんど同じようなサービスで使用する商標の区分を商標ごとに一から説明するのは骨が折れますよね。いつでも「あの商標と同じ区分で」と出願できたらいいのに…と思いませんか?

同じビジネスの区分選択をワンタッチで

Tokkyo.Ai/商標なら商標の登録区分をあらかじめ登録しておくことで2回目の出願の手間を省略することができます。

1.登録

登録したいカテゴリを選んで「適用する」ボタンを押してください(ここは手作業での入力が必要になります)。

選び終わったら「新しいプリセットを登録」ボタンを押してください。

「適用する」を押して登録完了です。

2.呼び出す

「プリセットから選択」ボタンを押します。

使いたいプリセットをクリックして「適用する」ボタンを押してください。

必要に応じて区分を追加したうえで通常のオンライン商標出願と同じ手順で出願手続を進めてください。

※ログイン後の「マイページ」の「プリセット管理」からプリセットを呼び出すこともできます。

通常の使い方はこちら

快適な商標ライフを

商標は重要な権利ですが、出願までのハードルの高さがネックになり出願をためらう人もいました。商標をたくさん出願して権利を守りたいと思う人にこそ、プリセット機能は効果を発揮します。

ぜひ、Tokkyo.Ai/商標で快適な商標ライフを手に入れてください。

Tokkyo.Ai/商標はこちらからご利用いただけます>>