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ロゴ商標とは

ロゴ商標とは、「スターバックスコーヒーの女神」のように、企業やブランドのイメージを図案化して、わかりやすく商品・サービスを認識させるものです。

スターバックスコーヒーのロゴ商標(第5978442号

商標法で定義されているわけではありませんが、以下のような商標を総称してロゴ商標と呼ばれています。
多くは文字商標と立体商標を除いたものがロゴ商標と呼ばれます。

ロゴ商標の例
・図形商標
・記号商標
・文字と図形が結合した商標(上の例のスターバックスコーヒーの商標が該当)
・文字と記号が結合した商標など

ロゴを商標登録するメリット

商標を独占的に使用できる

商標登録を受けると、登録商標を独占的に使用することができるようになります。似ている商標を他人が使用していたら、その使用を止めさせることができます。また、その使用により損失が発生した場合、損害賠償を請求することもできます。

登録されている商標は、他人が真似して使えないので、将来にわたってブランドの価値を確立することができます。

ライセンス収入が得られる可能性がある

第三者に対してライセンスして使用させ、ライセンス料を受け取ることができるので、事業収入拡大が見込めます。

資金調達を有利に行える可能性がある

商標の価値は会社の信用にも影響を与えます。商標権を担保として、金融機関から融資を受けられる可能性があります。

商標権は他人に譲渡できる可能性がある

商標権は財産権なので、他人に譲渡して換価できる場合もあります。

ロゴを商標登録するデメリット

費用がかかる

当然ですが、商標登録をするためには、申請時に出願料(3,400円 + ( 区分数 × 8,600円 ))がかかります。

また、商標権の存続期間である10年分の登録料も納付する必要があります。

期限管理の手間がかかる

商標を取得すると5年や10年といった期間で更新するか否かの判断をする必要があります。自社内で商標管理の担当を決めるか、商標管理のシステムを導入するか、顧問弁理士に依頼をしておくといいでしょう。

商標登録の手続き

商標登録の手続きは、「調査 → 出願 → 審査 → 登録」の流れで行います。通常、商標登録完了までは約12ヶ月もの期間を要します。

①調査

似たような商標が無いか事前に調査し、新しく出願する商標が他人の商標を侵害しないことを確認します。

②出願

特許庁に所定の様式で作成した書類に、印紙代を貼り付けて提出します。

③審査

特許庁が、類似の商標がないか、一般的に使われているマーク等ではないか(識別力の有無)など、複数の審査項目を審査します。

④登録

審査に合格した場合、登録料を納付し商標登録がされると、商標権は発生します。

簡単に権利化できる「オンライン商標サービス」

▼オンライン商標サービス
https://shouhyou.tokkyo.ai/service

「プリセット機能」で出願依頼まで最短30秒

よく使う区分をあらかじめ登録できるので、同じ区分の商標出願依頼時に、毎回区分を指定する必要がありません。

商標管理、ニーズに合った出願依頼が可能

出願した商標の期限管理だけでなく、複数の弁理士の中からそれぞれの専門分野に応じた依頼をすることができます。

ほんの数秒でAIが商標検索

キーワードを使った商標検索はもちろん、ロゴ・デザインをドラッグ&ドロップするだけでAIが類似の商標を表示してくれます。

まとめ

商標は会社にとって財産で、商標を取らない訳にはいきません。

従来は大切な商標を守るために、多大な時間とコストをかける必要がありました。しかし、「オンライン商標サービス」の登場により、簡単に商標出願が可能になり、時間・コストを注力すべき事業等に注力できるようになりました。

あなたも商標出願業務を効率化し、「良いとこ取り」をして事業を成功へと導きませんか。