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「Snow Man」「SixTONES」海賊版DVD 著作権侵害で2人逮捕

ニュースの概要

ジャニーズ(保有知財はこちら)の人気アイドルグループSnow Man(商標はこちら)、SixTONES(商標はこちら)などの海賊版DVDボックスの複製99点を販売目的で所持していたとして、著作権侵害の疑いで男女2人が逮捕されました。

2人は2021年3月以降、インターネットで海賊版のジャニーズのDVDを販売し、少なくとも5000万円以上売り上げていたとみられています。

海賊版DVDを所持しているだけで著作権侵害?

今回の逮捕容疑は海賊版DVDの所持でした。例えばたまたまネット通販で見つけた商品が海賊版だった場合、これを持っているだけで罪に問われてしまうのでしょうか?

著作権法113条1項2号で、「著作権を侵害する行為によって作成された物であることを知りつつ、頒布の目的をもって所持する行為」は著作権侵害とみなすことを規定しています。

今回、客観的には、2人が所持していたDVDはジャニーズオリジナルのDVDのコピー品であり、著作権(複製権)を侵害しています。そこで、被疑者2人が、「著作権を侵害する行為によって作成された物 」であることを知っていたのかが重要となります。

また99点もの大量のDVDを所持し、過去に5000万円も売り上げていることは「頒布の目的で所持」していること強固にする事情になると思われます。

海賊版DVDを輸入するだけでも著作権侵害?

今回の被疑者のうち1人が韓国籍の男性です。海賊版DVDを輸入する行為も著作権侵害になる場合があります。

著作権法113条1項1号では、「国内で作成したとしたならば著作権侵害となるべき行為によって作成されたものを、国内において頒布する目的をもって輸入する行為」は著作権侵害になることを規定しています。

今回は複製権を侵害している海賊版DVDを2人が頒布の目的をもって輸入していた場合は、著作権侵害になります。

このように、著作物を直接複製する以外の、間接的な行為でも著作権侵害をしてしまう場合もあるので、注意が必要です。

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▶「どこまでが引用?~著作権侵害にならないために~」の記事はこちら

配信元:https://nordot.app/826060505860587520?c=714456954377191424