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Xiaomiが稲妻型カメラの「デザイン特許」を出願。「特許」との違いは?

ニュースの概要

Xiaomiがこの度現地時間4月20日付でUSPTOの承認を得たスマートフォンのデザイン特許には、今まで見たことのないような稲妻型のメインカメラモジュールが描かれています。

中国ベンダーXiaomiは、2020年にヨーロッパ市場で最も成長したスマホブランドのひとつです。

Xiaomiは、カメラ上部のディスプレイの画素密度を他の部分と同じにすることで、一見しただけではカメラがあることが分からないディスプレイ下埋め込み型カメラの開発など、先進的なカメラ技術開発を行っていることで知られています。

 今回Xiaomiが取得したのはデザイン特許であり、通常の特許と違って機能面の説明がないので、稲妻型カメラがどのような機能を搭載するかは明らかにされていません。

日本でデザインを思いついたら?

今回Xiaomiが取得した「デザイン特許」は、日本では「意匠権」として保護されます。意匠権も特許と同様に、特許庁に出願します。

特許とは異なり文章ではなく図面を書いたり写真を撮ったりして意匠を特定しています。

図面で特定する場合は、その意匠を正面からだけでなく、前後上下左右からの視点に基づく六面図を作成する必要があります。また、斜めから見た図や、意匠に凹凸などがある場合は断面図も必要になります。

製品の一部分のデザインについても、意匠登録が出来ます(部分意匠)。部分意匠の願書では、意匠を取りたい部分を実線で描き、その他の部分を点線で表します。

また同じコンセプトのデザイン、類似デザインが2つ以上生まれる場合があります。同じ出願人による類似のデザインは、一定の条件のもと同時期に2つ以上の登録を取得することが可能です(関連意匠)。

また意匠登録されると一般に公開されてしまうので、公開されないように秘密意匠という制度を利用することができます。日本の知財制度上意匠権にのみ認められた珍しい制度です。

出願後、登録されるためには、意匠として出願するデザインに「新規性」と「創作非容易性」が必要となります。

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