バンクシーに商標登録認めず 「正体不明のため」 2021年4月24日2020年9月18日 by admin バンクシーの作品「花束を投げる男」についてEU知的財産庁は商標登録を認めませんでした。 詳しくはコチラ 関連記事: 「大垣の木枡」「大垣の枡」が地域団体商標として登録認定(大垣商工会議所) なぜ『岩下の新生姜』は、類似品にブチ切れたのか? ~お取り寄せ商標ブランド徹底調査(2) 京都市立芸大、仮処分を取り下げ 「控訴審に集中」校名使用訴訟(京都新聞) 楽天球団の元選手に罰金50万円 偽ゴルフクラブ出品の罪