「Pay」の商標登録にどのような問題があるのでしょうか?商標法3条1項1号には「その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」は登録できないことが明記されています(「役務」とはサービスのことです)。決済サービスにおいて、Payは、その役務の普通名称と考えられるので商標登録できない可能性がきわめて高いです。
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