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知的財産とは

知的財産とは

近年、「知財」というワードをよく聞くようになったと思います。昔は工業所有権という言葉が一般的だったとも言われていますが、この「知財」とは一体どのような内容なのでしょうか。

「知財」というのは、「知的財産」の略称です。 そして、「知的財産」は知的財産基本法第2条により定義がされています。

【知的財産基本法】
第二条(定義) この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。

これを要約すると以下の3つに分類することができます。

  1. 発明やデザイン、楽曲などの創造的活動により生み出されたもの
  2. トレードマーク、ロゴマークなどの商品・サービスを表すもの
  3. 顧客情報やノウハウ、技術情報などの事業活動に有用な情報

日本を含む多くの国において、技術やアイデア、ブランドロゴなど、物体こそないが財産的価値のあるものはこのように知的財産権として知的財産法で保護されています。そして、これら知的財産権は、各権利に対応する法律によって、より詳細に保護されています。具体的には、特許権にかかる発明を保護する特許法、実用新案にかかる考案を保護する実用新案法、商標権にかかるブランドや業務上の信用を保護する商標法、著作権にかかる音楽などの著作物を保護する著作権法などがあります。

ズバリ、知的財産法って?

前述の特許法、商標法などの法律は、発明やアイデアなど“物体こそないが財産的価値のあるもの“に法的な権利を付与し、権利者でない者がその発明等を勝手に使うことを制限しています。この法律により、発明等を創り出した人が保護されます。

その結果、発明等が促進され技術の進歩や文化の発展につながっていくという考え方のもと、特許法や商標法などの各権利に応じた法律により発明等の性質に応じた各権利が与えられています。

なぜ知的財産法が必要?

知的財産は、発明やアイデアなど“物体こそないが財産的価値のあるもの“であるがゆえ、実際に物体がある「モノ」と比べて容易にコピーや盗用が可能です。

 せっかくの発明やアイデアなどが簡単にコピーされて使われたりすると、知的財産を生み出した人のインセンティブがなく、知的財産を世に出そうという人が減り、技術の進歩や文化の発展が阻害されます。

 知的財産に関して規定している各法律は、知的財産の無断コピーや模倣に備え、模倣の停止や、模倣品が出回ったことで売上が減った場合など、発生した損害の賠償について細かく規定し、知的財産を生み出した人の権利を保護しています。