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ヒット映画に関するNFT訴訟提起 タランティーノ監督VS映画会社

ニュースの概要

米映画製作会社ミラマックスは、ヒット映画「パルプ・フィクション」(1994年公開)の限定シーンを収めた7件のNFTの競売停止を求めて、監督のクエンティン・タランティーノ氏をロサンゼルス連邦地裁に提訴しました。

映画の著作物

映画の制作には多くの人が関与しているため、映画著作物の利用の際に複雑な権利処理が必要権利行使が困難になってしまいます。これを避け、映画流通の便宜を図るために、著作権法では「映画の著作物」として例外の規定が設けられています。

「映画の著作物」

《原則》

映画の全体的形成に、創作的に寄与した者が著作者になります(16条1項)。一般的に監督がこれにあたることが多いです。

(映画原作になった小説の作者は、映画の著作者からは除かれます。)

《例外》

著作者(監督等)がその映画製作者(映画会社)に対して映画の著作物の製作に参加することを約束していた場合、著作財産権は映画製作者(映画会社)に、著作者人格権のみ監督等に帰属します(著作権法29条1項)。

※規定上は例外の扱いですが、映画監督等は一般に映画会社等との間で映画の製作に参加約束をするので、慣行上劇場用映画の著作権は映画会社に帰属することが多いといえます。なお、今回の事案で両者間にどのような取り決めがあるかは不明です。

配信元https://jp.reuters.com/article/%E3%82%BF%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%8E%E6%B0%8F%E3%81%AE%E3%80%8C%E3%83%91%E3%83%AB%E3%83%97%E3%83%BB%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%80%8D%EF%BC%AE%EF%BC%A6%EF%BC%B4-%E7%B1%B3%E7%A4%BE%E3%81%8C%E6%8F%90%E8%A8%B4-idJPL4N2S8140