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沖縄庁舎建設の赤瓦 不正競争防止法の仮処分を決定

ニュースの概要

石垣市役所新庁舎の建設で施工された赤瓦約12万枚が、東京地裁から不正競争防止法に基づき商品の譲渡の停止などの仮処分を受けていたことが分かりました。

経緯

茨城県内の業者にサンプルを求めたにも関らず、愛知県内の業者に瓦を発注

事案

茨城県の業者の主張:

「自社作成の瓦を愛知県の業者が模倣してる」

愛知県の業者の主張:

「瓦の形態は茨城県の業者の物とは異なっている。実質的に同一とはいえない

東京地裁による仮処分の効果:

仮処分決定期間中は、愛知県内の業者の瓦は使用できなくなる

不正競争防止法

そもそも不正競争防止法とは、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争防止及び不正競争に関する損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする法律です。

今回不正競争防止法に該当しそうな行為は、商品形態模倣行為です。

「他人の商品形態を模倣した商品の提供行為」とは、他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡等する行為をいいます(不競法2条1項3号)。

「商品形態模倣」意匠法との違い

[不競法]

保護対象:「商品の形態」(不競法2条4項)とは、商品の内部及び外部の形状、形状に結合した模様、色彩、光沢、質感が含まれる
権利化の要否:登録不要
保護期間:日本国内で最初に販売された日から3年以内

[意匠法]

保護対象:「意匠」(意匠法2条1項)とは、 物品・建築物の形状、模様、色彩、及びそれらの結合、画像
権利化の要否:意匠登録必要
保護期間:意匠出願日から最長25年(意匠法21条)

配信元:https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1426566.html