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美容機器で有名 ヤーマンが意匠権侵害か

ニュースの概要

株式会社北の達人コーポレーション(以下「北の達人社」)は、ヤーマン株式会社(以下「ヤーマン社」)に対して、意匠権侵害商品の販売の差止め、意匠権侵害商品の廃棄、及び損害賠償1億1千万円の支払い等を求め、東京地方裁判所に提訴しました。

今回問題となった意匠

「意匠権ってなに?」という方はこちら

北の達人社の登録意匠(登録番号:第1657009 号、出願日:2019年5月17日)

意匠公報の説明「本物品は、頬や目元などに貼付して使用する美容用シートである。また、本物品は、化粧剤や薬剤成分を針状に成型してなるマイクロニードル部と、当該マイクロニードルを中央域に有するとともに、同面上の縁沿いに粘着面を形成した本体シート部とからなる。上記粘着面を肌に貼り付けることによってマイクロニードルが皮膚に刺入され、化粧剤や薬剤成分を人体に供給することができるものである。」

➢ヤーマン社の登録意匠(登録番号:1680005号、出願日:2020年10月30日)

意匠公報の説明「本物品は、美容有用成分を肌に導入するためのマイクロニードルを備えたマイクロニードルシートである。正面側に多数の突起からなるマイクロニードル部を備え、その周囲の貼着部を肌面に貼付する。」

今回の争点

予想される争点は、両意匠の類似性だと思われます。

今回、北の達人社は商品の販売の差止め、意匠権侵害商品の廃棄、及び損害賠償の3点を主張しているので、今後の動向を注視していきましょう。

配信元:https://www.jiji.com/jc/article?k=000000034.000051691&g=prt