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明治「たけのこの里」の立体的な形状を商標登録

ニュースの概要

特許庁が明治の主力チョコレート菓子「たけのこの里」を商標登録しました。明治は3年前の2018年5月に特許庁に出願し、10月に拒絶理由通知をされたが、3年を経て登録されました。

食品の立体的な形状が商標として認められた珍しいケースです。商標登録されて商標権で守られると、他社は模倣品の製造ができなくなります(商標法25条)。

「きのこの山」は、2018年3月に先駆けて登録されています。

商標とは

「商標」とは、人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状もしくは色彩またはこれらの結合、音その他政令で定めるものであって、

1業として商品を生産し、証明し、または譲渡する者がその商品について使用をするもの

あるいは

2.業として役務を提供し、または証明する者がその役務について使用をするもの

をいいます(商標法2条1項)。

「商標権」についての記事はこちら

立体商標

1997年から立体的なものも商標の対象になりました。

平面商標であれば、他人の商標と異なる商標で、類似の商標登録がない場合は「自他商品識別機能がある」として、商標登録が認められます。

一方で立体商標は、登録されると他人がその形態を使用できなくなるため(商標法25条)、平面商標よりも登録のハードルは高くなっています。

1.商品形態自体に自他商品識別力があり(=商品をみて社名や商品ブランド名がわかる)

かつ、

2.商品が当然に備える立体的形状のみからなる商標ではない(=商品の性質から「通常備える立体的形状」または「商品の機能を確保するために不可欠な立体的形状」をいうものとして、「代替可能な立体的形状」)

場合にのみ、登録が認められます(商標法3条1項3号・2項、4条1項18号)。

配信元:https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4341709.html