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大阪大学、英語表記を商標登録出願。大阪公立大学との混同問題解決

ニュースの概要

大阪大学が英語名「The University of Osaka」の商標を出願したことが分かりました。

出願の背景

来年度に開学予定の大阪公立大が「University of Osaka」を使用することを発表していましたが、大阪大学側は英語表記として「OSAKA UNIVERSITY」を使用している大阪大学と名称が似ていると主張しており、両学の間で名称調整がなされていました。

調整の結果大阪大学は「The University of Osaka」、大阪公立大学は「Osaka Metropolitan University」を使用する方針であることが今年3月に決まっていましたが、今回の出願はそれを裏付ける形です。

大学同士の名称トラブル

大学は一般的に、地域や専門分野などを名前に冠する学校が多いです。これが原因で同じ地域にある似た専門分野の大学同士で名称が似てしまうこともあります。過去にも「京都市立芸術大学」と京都造形芸術大学から改名した「京都芸術大学」の間で大学名が似ていることが原因でトラブルになった事例があります。

この時は京都市立芸大が京都芸大に対して利用を差し止めるための訴訟を提起しました。最終的には「京都芸術大学」がその名称を使用できるとする代わりに「京都芸大」や「京芸」などの略称を使用しないという内容で和解をしていました。

ネーミングはブランド力の源泉

大学名をはじめとする組織の名称やブランドは、自己のビジネスをアピールし、ビジネスを円滑に進めるための源泉ともいえる存在です。

このように権利行使を行うにあたって重要となるのは商標の有無です。

企業名やブランド名は大学よりも自由度高く選べることが多いですが、それでも似たジャンルにおいては意図するとしないとにかかわらず、既に存在するブランド名や企業名、商品名によく似たものを作ってしまう、売ってしまうということがあり得ます。

ビジネスを始めるにあたり企業名、ブランド名などの商標を登録出願することは、他社の商標権侵害から自社を守ることはもちろん、商標権取得にあたって先行商標を調査することで、自社が加害者となることも防げます。

弁理士に相談できる環境で適切な形で商標を取ることで、自社のブランドはより盤石となるでしょう。

配信元:https://www.47news.jp/news/6670800.html (47NEWS)

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