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メルカリ出品者 商標権侵害訴訟で敗訴

ニュースの概要

百貨店のPOP UPストアでも販売している「シャルマントサック」というブランド(商標はこちら/ブランドサイトはこちら)で巾着型バッグを販売しているWisteria Kyoto社(保有知財はこちら)は、メルカリで検索用の#を使用して「#シャルマントサック」と表示してハンドメイドの巾着型バッグを販売していた主婦の出品者に対し、同ブランド名の表示の差止めを求め、大阪地裁に提訴していた事件で判決が出されました。

結論として、大阪地裁はメルカリ出品者がWisteria Kyoto社の商標権を侵害したことを認定し、同ブランド名の表示差止めを認めました。

訴訟構造

メルカリ出品者が「#シャルマントサック」と表示して、商標登録されている「シャルマントサック」と同じ「かばん類、袋物」の“ハンドメイド”作品を販売していました。

判決では、「#シャルマントサック」と「シャルマントサック」は外観・観念・称呼が類似しており、メルカリ商品ページで1年間反復継続して(=「業として」)表示しているので「業として商標を使用」(商標法2条3項8号)をしていると認定し、メルカリ出品者は商標権を侵害していると結論づけました。

また、「差止め」についても認定しました。その理由としては、メルカリ出品者がアカウントを維持していること、636名フォロワーがいることから、容易に商標使用が可能な状態にあることを挙げました。

判決文▼

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/606/090606_hanrei.pdf