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著作権とは

「著作権」って?

「著作権」といえば何を思いつくでしょうか。

なんとなく映画やアニメ、マンガ、音楽などのコンテンツを作った人を保護する権利であるということを思い浮かべた方、そのイメージは正しいです。

著作権とは、著作者の財産的権利を保護するための権利の総称をいい、これらは著作権法により保護されています。しかし、「保護」と一口に言ってもどんなメリットがあるのか、保護されるためには何をすればいいのかなど、一見身近に見えてもわからないことが多いのではないでしょうか。

これを理解するには著作権法の目的は何か。そして「著作物」とは何かといったことを理解する必要があります。

著作権法の目的

まず、著作権法は著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的としています(著作権法第1条)。

たとえば、楽曲を作ったシンガーソングライターのAさんがいたとします。Aさんの曲は独特の哀愁漂うバラードソングとして、人気がでました。しかし、著作権法でAさんの権利を守らないと、他のシンガーソングライターがAさんの許可なくその曲を歌ったり、CDを出すことができることになってしまいます。そんな世界ではAさんの創作意欲が沸かず、才能が埋もれてしまうでしょう。これが、全ての作曲家、小説家、画家などの著作者に当てはまると考えてみてください。文化の発展が遅れるだけでは済まず、停滞・衰退してしまいます。

このような世界にならないために著作権法は著作者の創作活動を保護しているのです。

著作物とは

ちなみに、著作権法によると「著作物」とは、思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいい、これを創作する者を「著作者」といいます(著作権法第2条)。

ここで「表現したもの」といわれていることから、頭の中にあるいわゆる「アイデア」の段階では著作物には該当しません。これを作品として描いたり創作した時点で「著作物」ということができます。

もちろん、これだけだとなにが「著作物」なのかはっきりと分かりません。

そこで著作権法は、その条文の中で何が「著作物」に当たるのかを例示してくれています。

例示なのでこれが全てではありませんが、概ね次のようになっています。

著作権法第10条

  1. 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
  2. 音楽の著作物
  3. 舞踊又は無言劇の著作物
  4. 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
  5. 建築の著作物
  6. 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
  7. 映画の著作物
  8. 写真の著作物
  9. プログラムの著作物

この他にも、著作権法は百科事典のように複数の著作物を編集したものを編集著作物として保護をしています。また、データベースの編集著作物もこれと同様に全体として保護しています。

また、著作物を翻訳、編曲、映画化したりと「翻案」することにより創作された著作物も「二次的著作物」として保護されています。身近な例だと、小説が原作の人気作品を映画にするというものがあります。

改めて「著作権」とは

これまで、著作権法の目的や著作物がどういうものかという点を見てきました。著作物を保護するために著作権法は以下2種類の権利を保護することを定め、「文化の発展」という目的を達成しようとしています。

まずは、

①著作権の経済的利益を保護する「著作財産権」(著作権法第21条以下)があります。

そして、

②著作者の人格的・精神的利益を保護する「著作者人格権」(著作権法第18条以下)があります。

その中身は以下の通りです。

「著作者財産権」に該当するもの

  • 複製権…著作物を複製する権利
  • 上演権及び演奏権…著作権法に公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として上演し、又は演奏する権利
  • 上映権…著作物を公に上映する権利
  • 公衆送信権等…著作物を公衆に送信する権利
  • 口述権…その言語の著作物を公に口述する権利
  • 展示権…著作者は、その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利
  • 頒布権…映画の著作物をその複製物により頒布する権利
  • 譲渡権…著作物(映画の著作物を除く)をその原作品又は複製物の譲渡により公衆に提供する権利
  • 貸与権…著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物の貸与により公衆に提供する権利
  • 翻訳権、翻案権等…著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利
  • 二次的著作物の利用に関する原著作者の権利…二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利

「著作者人格権」に該当するもの

  • 公表権…著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、又は提示する権利
  • 氏名表示権…著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は表示しないこととする権利
  • 同一性保持権…著作物及びその題号の同一性を保持する権利(意に反して変更、切除その他の改変を受けない権利)

「著作権」を守るために

著作権は、著作物を保護し、適切に文化の発展を守るという目的を持っていますが、

法に任せるだけでなく、著作者自身が自分の権利を理解し上手く著作権を活用することで「他社の権利をうっかり侵害してしまった」ということが減り、リスク回避という観点においても有用です。

そしてさらに、自己の著作権をうまく主張していくことで経済的な利益を生み出したりと、経済活動に資するという側面も有していることは明白です。

その第一歩として著作権を理解するところからはじめて、著作権に関する知識をビジネスシーンにおいても活用してみてはいかがでしょうか。