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場を目指す会社にとっては、事業の継続に必要な知的財産権を取得しているかどうかを上場審査においてチェックされるため、慎重な検討が必要となります。そこで今回は、著作権の取扱いについて規定する際に注意すべき著作権法61条2項と59条について解説していきます。
著作権は創作物に対して与えられるものです。つまり、頭の中にあるいわゆる「アイデア」を作品として描いたり創作した時点で、著作者は著作権を取得することになり、特許や商標のように何らかの手続きをとる必要はありません。これを無方式主義といいます。
著作権とは、著作者の財産的権利を保護するための権利の総称をいい、これらは著作権法により保護されています。しかし、「保護」と一口に言ってもどんなメリットがあるのか、保護されるためには何をすればいいのかなど、一見身近に見えてもわからないことが多いのではないでしょうか。
知的財産とは、特許権や商標権、著作権などの目に見えない企業の財産を意味します。日本では、こうした目に見えない資産について、それを独占的に利用できる権利を保障しています。今回の記事では、そんな知的財産のウマい活用方法を7つご紹介します。