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特許法改正による損害賠償額算定方法の見直しを解説

2019年5月17日に公布された「特許法等の一部を改正する法律」では、査証制度の創設と、損害賠償額の算定方法の見直しという2点において特許法が改正されました。

今回は、そのうち損害賠償額の算定方法の見直しについて、改正の内容を解説します。

特許法改正の概要

特許法等の一部を改正する法律は、2019年5月17日に公布され、2020年4月1日から一部を除いて施行されました。

損害賠償額の算定方法の見直しについては4月1日に施行されましたが、この改正により創設された査証制度は、半年後の10月1日に施行されました。

査証制度の詳しい解説は以下の記事を参照してください。

参考記事:『査証制度とは?流れや費用、要件など特許法改正で何が変わるかを解説』

この改正が問題となる場面

特許権者の特許を無断で使用するなど、特許権や専用実施権の侵害があった場合、損害賠償を請求するという侵害訴訟が問題となる場面です。

特許権が侵害された場合、不法行為責任に基づく損害賠償請求(民法709条)を行います。通常は権利を侵害された者が侵害の事実につき主張・立証しなければなりませんが、その立証は困難です。そのため、民法709条の特則として、改正前特許法102条1項が損害額の推定について規定していました。

しかし、この規定については、認められる損害賠償額が不十分であることに加えて、条文の解釈が不明確であるという問題がありました。

損害賠償額算定方法の見直し

この改正の主な内容として、①権利者の生産・販売能力等を超える部分の損害の認定、②ライセンス料相当額の増額の2点が挙げられます。

①権利者の生産・販売能力等を超える部分の損害を認定

特許法102条1項が改正され、侵害者が得た利益のうち、特許権者の⽣産能⼒等を超えるとして賠償が否定されていた部分について、侵害者にライセンスしたとみなして損害賠償の請求が認められるようになりました。

特許法102条1項
特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、次の各号に掲げる額の合計額を、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。

1号 特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額に、自己の特許権又は専用実施権を侵害した者が譲渡した物の数量(次号において「譲渡数量」という。)のうち当該特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた数量(同号において「実施相応数量」という。)を超えない部分(その全部又は一部に相当する数量を当該特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量(同号において「特定数量」という。)を控除した数量)を乗じて得た額

2号 譲渡数量のうち実施相応数量を超える数量又は特定数量がある場合(特許権者又は専用実施権者が、当該特許権者の特許権についての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許諾又は当該専用実施権者の専用実施権についての通常実施権の許諾をし得たと認められない場合を除く。)におけるこれらの数量に応じた当該特許権又は専用実施権に係る特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額

従来、特許権侵害の損害賠償は権利者側の生産・販売能力の範囲内に限定されていました。侵害者が侵害した製品を10000個販売した場合、権利者の生産能力が100個であれば、損害賠償が認められるのは100個分のみで、9900個分は賠償を受けることができませんでした。

今回の改正により、生産能力を超えた9900個分についても、ライセンス契約があった場合に権利者に支払われたであろう金額が損害賠償として認められることになります。

特許庁広報誌「とっきょ」2019年10月7日発行号より引用

②ライセンス料相当額の増額

特許法102条3項を改正し、同条4項が新設されました。これにより、ライセンス料相当額による損害賠償額の算定に当たり、特許権侵害があったことを前提として交渉した場合に決まるであろう額を考慮できる旨が明記されました。

具体的には、ライセンス料相当額の算定において、特許権侵害の事実、特許権者の許諾機会の喪失、侵害者が契約上の制約なく特許権を実施したことなど訴訟当事者間の具体的事情を考慮することができることが規定されました。

特許法102条
3項 特許権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。

4項 裁判所は、第一項第二号及び前項に規定する特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を認定するに当たつては、特許権者又は専用実施権者が、自己の特許権又は専用実施権に係る特許発明の実施の対価について、当該特許権又は専用実施権の侵害があつたことを前提として当該特許権又は専用実施権を侵害した者との間で合意をするとしたならば、当該特許権者又は専用実施権者が得ることとなるその対価を考慮することができる。

ライセンス料とは?

ライセンス料とは、特許発明などの知的財産権の実施許可(ライセンス)の対価として、使用者が特許権者に対して支払うものです。

知的財産の使用に関しては、権利者と使用者がライセンス契約を締結し、ライセンス料を定めることになります。無断で特許を使用(侵害)された場合、侵害訴訟において、ライセンスがあったものとしてライセンス料を裁判所が算定します。その算定の判断要素が条文に明記された、というのが今回の改正内容の一部です。

特許のライセンス料相場についてはこちらの記事を参照してください。

参考記事:『特許のライセンス料相場について解説』

まとめ

・2019年5月17日に公布された「特許法等の一部を改正する法律」では、査証制度の創設と、損害賠償額の算定方法の見直しという2点において特許法が改正されました。

・損害賠償額の算定方法の見直しの主な変更点は、①権利者の生産・販売能力等を超える部分の損害の認定と、②ライセンス料相当額の増額の2点です。

・①について、権利者側の生産・販売能力の範囲内という損害賠償額の限定が廃止され、権利者の生産・販売能力を超える部分の損害も認められることになりました。

・②について、ライセンス料相当額による損害賠償額の算定に当たり、特許権侵害があったことを前提として交渉した場合に決まるであろう額を考慮できる旨が明記されました。