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AIが描いたイラストの著作権はどうなる?

2022年は優れた性能を持つ画像生成AIが相次いでリリースされました。一方で、自分のイラストの個性が反映されたイラストを無限に作れる「mimic」のベータ版が公開からわずか1日でサービスを一時停止しました。ここにはAIと著作権の複雑な問題が絡み合っています。

著作権あるのか?

現行法では「AIが描いたイラストには著作権は発生しない」というのが結論となります。著作物というのは「思想または感情の創作的な表現」と定義されています。

そのため、思想や感情がないとされるAIが作成したものは上の要件を満たさないため、著作権は発生しません。

ただし、その作品の表現にどれだけ人間が関与しているかによって著作権が発生する場合もあるので注意が必要です。

著作権について詳しくはこちら:『著作権の取得方法って?』

著作権が発生する場合もあるので注意!

 基本的にAIによる創作物には著作権はないものの、例外的に著作権が発生する場合もあります。

例えば、人間が作品を作るときに、自動補正ツールなどを補助的に使う場合は、著作物とみなされます。
また、構図や、イラストの独自性など細かくAIに指示を出して作成させたイラストについては、著作物であるとみなされる可能性があります。ここの判断基準は、現行法では曖昧なところがあります。

著作権を侵害してしまうケース

AIが描いたイラストに著作権が発生しており、知らないうちに著作権を侵害してしまう可能性も考えられます。

<AIを補助的に使用して作成されたイラストの利用した場合>

上で述べたように、AIを道具として補助的に利用して作成されたものについては著作権が発生するため、「AIを使っている」とされているイラストデータの二次利用には注意が必要です。

<AIが生成したイラストが既存のイラストと類似している場合>

この場合、著作権侵害かどうかの判断材料になるのは、「著作物との類似性」と「依拠性」です。

依拠性とは、他人の著作物と知って、その著作物の内容に基づいて著作物を作ったかどうかということです。
AIは学習データを利用しているので依拠性ありと判断されて著作権侵害が認められる場合があります。この時、著作権侵害の責任は、学習済みモデルの作成者と利用者とが想定されています。しかし、依拠性の判断や学習用データの調査確認などが困難であるとして、現時点で具体的な方向性は示されていません。

AIの学習に著作物を利用することは侵害になる?

AIは多くの学習データを基にしてデータを生成します。この学習データに著作物が含まれている場合について考えてみます。

結論として、「基本的に問題ない」と考えられています。

著作権法第30条の4によると、情報解析用には著作物を利用できるという旨の内容が示されています。

しかし、前述のとおり、ここで創作されたイラストがこの情報解析用として利用された著作物に類似している場合、著作権侵害が疑われるので、AIの創作物の利用の前には自分でチェックすることが大切です。

AIの創作物を自分のものとして主張できるか

 著作権は、創作と同時に自動的に発生する権利であり、取得のために手続きを必要としません。しかし、AIの創作物に関しては、原則として著作権は認められません。AIの創作物を自分が創作したものであるとして自分の著作権を主張したらどうなるでしょうか。

結論、現時点では正確に判断する術はないのでまかり通ってしまいます。

著作権が認められる、人による創作物とそうではないAIの創作物かを外観だけで判別することは困難です。AIの利用の有無や程度について判断する方法について不透明なため、現在検討されています。

もちろん、この行為を助長しているわけではありません。虚偽の権利主張はやめましょう。

AIが作成したものを保護するには?

AIが作成したイラストは基本的に著作権が存在しません。つまり、誰でも利用可能であるということです。しかしAIの創作物に対して、著作権以外の権利を付与して保護する方法が存在します。

<商標権>

AIの創作物を自社の商品やサービスに使用したい場合は、商標登録を行うことで保護することが出来ます。例えばAIが作成したロゴを商標登録することで、他社は指定した商品やサービスの範囲で、同一または類似のロゴを使用できなくなります。

商標権について詳しくはこちら:『商標権とは』

商標登録をしたい方はこちら:『商標登録のやり方と検索方法、オンライン商標サービスも紹介』

<不正競争防止法による保護>

AIの創作物を、自社の商品や営業を表示するものとして使用する場合は、不正競争防止法によって保護される場合があると考えられます。

不正競争防止法について詳しくはこちら:「「鬼滅」類似グッズ販売容疑で4人逮捕 不正競争防止法って?」

AIイラスト生成に関する発明の特許は急増

AIイラスト生成に関する特許の出願推移をみることで、技術トレンドを知ることができますが、ご覧のように2018年頃から急増していることが伺えます。

まとめ

・AIが主体的に創出したものに関しては著作権が発生しない。

・AIを補助的に利用して人間が主体となって創出したものは著作権が発生する。

・AIを利用した創出物であっても著作権侵害をしてしまう場合がある。

・基本的にAIの機械学習のために著作物を利用しても問題ない。

・AIの創作物でも著作権以外の権利で保護できる。

・現行法では、曖昧な部分が多い。

このような特徴を理解してAIをうまく利用していく必要があります。特に、現行法では曖昧な部分が多く、権利侵害について判断が難しくなっています。

今後新たなルールが整備されていく可能性があるため動向に注意する必要があります。